薬剤師と後発医薬品
患者さんは後発医薬品について知識があるわけではなく、どのようなものかわからないなら、今までと同じでよいではないかという考えも多いからです。
そのため、後発医薬品の普及については、薬剤師の果たす役割が多いといえるようになってきます。
実際のところ、保険薬局および保健薬罪資料用担当規則等の改正では、保険薬剤師は後発医薬品を調剤するように努めるよう明記され、保険医は後発医薬品への使用を考慮するよう努める事が明記されました。
しかし現実には、もし後発医薬品によって何らかの事故が起きた場合、その責任は薬局関連施設もしくは薬剤師の責任となってしまいます。
もちろん、先発医薬品であっても、後発医薬品であっても、調剤や情報提供にかかわる責任は、薬局関連施設や薬剤師にあります。
医師や看護師などの他の医療従事者や、医薬品の開発した企業が責任を取れるものではありません。
薬局関連施設で薬剤師が勧めたことで後発医薬品へと薬を変更し、その後何らかの問題が起きたとするなら、薬剤師が副作用や体調の変化を説明しなかった場合や副作用の見逃しが起こった場合には、薬剤師の責任が問われます。
ですから、薬剤師には後発医薬品を勧めるのと同時に、患者さんの薬歴を見た上で医薬品の特徴と合わせて考慮し、後発医薬品を上手に利用してもらえるように考えていったうえでさらに、その後どのような影響が患者さんに起こっているかをチェックしていかなければなりません。
ただ処方箋どおりに調剤すればよいというわけではなく、さらに積極的な治療のひとつとしての医薬品利用という姿勢が求められるようになるわけです。
これには、薬剤師のモチベーションの問題もかかわりますし、薬局関連施設のシステムにもかかわる問題です。
2011年11月11日 |
カテゴリ:薬剤師転職